大判例

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広島地方裁判所 昭和58年(わ)876号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金一、三〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判の確定した日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

(適用した罰条)

一、所得税法二三八条一項、二項、一二〇条一項三号、昭和五六年法律第五四号による改正前の同法二三八条一項

二、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項

三、刑法一八条一項、三項、四項

四、刑法二五条一項

罪となるべき事実

被告人は、広島県佐伯郡宮島町五〇五番地の一において飲食店「はやし」を経営していたものであるか、所得税を免れようと企て、

第一 昭和五五年分の所得金額が四、五三二万四、〇一一円で、これに対する所得税額が二、〇二九万一、八〇〇円であるにもかかわらず、売上の一部を除外して得た資金を仮名の定期預金にするなどの方法によって右所得の一部を秘匿した上、同五六年三月一六日、同郡廿日市町桜尾二丁目一番二六号所在の廿日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二四〇万七、八八一円で、これに対する所得税額が一三万九、〇〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二、〇一五万二、八〇〇円を免れ

第二 同五六年分の所得金額が四、九六六万五、七八五円で、これに対する所得税額が二、一九五万五、〇〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により右所得の一部を秘匿した上、同五七年三月一三日、前記廿日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が四二五万八、六四六円で、これに対する所得税額が四五万四、七〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二、一五〇万〇三〇〇円を免れ

第三 同五七年分の所得金額が五、四一八万〇二八〇円で、これに対する所得税額が二、三九七万八、八〇〇円であるにもかかわらず、前同様の方法により右所得の一部を秘匿した上、同五八年三月一二日、前記廿日市税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一八九万三、六九一円で、これに対する所得税額が七万九、八〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により所得税二、三八九万九、〇〇〇円を免れ

たものである。

(裁判官 山森茂生)

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